日常生活サービス

草むしり、網戸交換手配、スマフォ・パソコンの設定、病院への同行、銀行預金引き出しの立ち合いなどご対応します。

日常生活支援は、介護保険で依頼できない行為を時間当たり以下の単価でお引き受けします。

初回に面談させて頂き日常生活支援サポート契約をさせていただきます。

その後、依頼時に何を依頼したいのか連絡ください。

サービス日時依頼条件日常生活サービス
(1時間あたり税込み価格)
平日昼間(9時~18時)2日前まで、電話・メールで依頼内容とともに予約すること¥3,300
前日・当日に、電話・メールで依頼内容とともに予約すること¥4,400
土日・祝日昼間(9時~18時)2日前まで、電話・メールで依頼内容とともに予約すること¥4,400
前日・当日に、電話・メールで依頼内容とともに予約すること¥5,500
平日夜間(18時~翌朝9時まで)2日前まで、電話・メールで依頼内容とともに予約すること¥4,400
前日・当日に、電話・メールで依頼内容とともに予約すること¥5,500
土日・祝日夜間(18時~翌朝9時まで)2日前まで、電話・メールで依頼内容とともに予約すること¥5,500
前日・当日に、電話・メールで依頼内容とともに予約すること¥6,600

※2時間以内の駆けつけが必要な緊急支援時の日常生活支援は、1回16,500円税込(2時間まで)2時間を超える場合は、上記料金表に準じます。

※サービスエリア、東京都小平市および、その隣接市(東大和市、東村山市、東久留米市、西東京市、小金井市、国分寺市)、移動時間はサービス時間に含まれません。

※ご依頼内容によっては、お受けできない場合もあります。

身元保証

身元保証が必要な方

病院への入院、施設への入所する場合に、多くの場合で身元保証が求められます。

身元保証人は、ご家族の代わりです。お子様や、親族などに依頼できない方に代わってお引き受けします。

身元保証サービスとは?

病院への入院、施設への入所することの家族が行うことを家族に代わって行うサービスです。事前によくお話しさせて頂き、お客様に選んでいただいた場合はお引き受けします。

  • 施設・病院への入院・入所時の契約、住所変更、支払いの引き落とし手続き
  • 入院・入所期間中の嗜好品の買い物など(別途日常生活支援サービスとして※2)
  • 手術などの医療同意(契約時に事前に意向をヒアリング、署名を頂き行います)
  • 退去時の対応(費用の清算、残置物の撤去)
  • 身元引受(その後の葬儀・埋葬の手配は別途、死後事務委任契約が必要です)

※任意後見人は本人の代わり、身元保証は家族の代わりで、両者は利益相反となることがあるため、どちらか片方をお引き受けする場合は、別組織の提携している団体を紹介するなど役割を分けて引き受けます。

※1 料金は弊社までご連絡ください。こちら

※2 病院・施設での日常生活支援サービスは、当社の日常生活支援サービスの料金に基づきますが、病院・施設までの交通費が加算されます。

死後事務委任サービス

死後事務委任とは?

身寄りのない方、あるいは親族がいても頼りたくない方、そんな方が亡くなりになられた場合、葬儀・納骨、遺品整理、電気・ガス・水道の解約、携帯電話・インターネットの契約の解約、パソコンのデータの消去、SNSアカウントの削除などは誰がどのように行うのでしょうか?

50歳で独身の割合である生涯未婚率が2020年国勢調査によれば男性が25.7%、女性が14.9%となっており、男性の4人に1人、女性の7人に1人が生涯独身ということになります。お一人で最後を迎える方も多くなる傾向にあります。

このような作業を生前の契約によって実施することを死後事務委任契約と言います。通常は身元保証契約または、任意後見契約とセットでお受けします。

  • 各種届出・連絡  役所等への届け出、事前に指定していた方への連絡
  • 葬儀  生前に決めておいた希望の形の葬儀を執り行います。喪主代行も行います。
  • 埋葬  生前に決めておいたご指定の墓地や納骨堂から海洋散骨、樹木葬などに対応します。
  • 遺品整理  入居施設、ご自宅などの遺品整理から施設の退去手続き、賃貸の解約など行います。
  • 持ち家処分  生前に法定相続人とも協議のうえで、売却を希望される場合などは手続きします。
  • 行政手続き  健康保険証の返還や年金事務所への連絡、税金の精算
  • 銀行の解約 生前に法定相続人とも協議のうえで、手続きを行い相続人に引き渡します。
  • デジタル遺品の整理  携帯やPC、タブレットの解約から、ハードディスクのデータ削除、SNSアカウントの削除まで生前に決めさせていただいた処理を行います。
  • ペットの受入れ先対応  生前にお約束していたご家族や知人の方へお渡しします。もし、預け先がない場合はめーぷるの提携先の団体や、施設で里親探しのお手伝いができます。

※1 料金は弊社までご連絡ください。こちら

任意後見

任意後見とは?

認知症対策として厚労省が定めた成年後見制度の一つです。認知症になると意思能力がなくなり不動産売買などの契約行為が出来なくなります。

将来、認知症になるリスクを想定して、本人がしっかりしている段階で、任意後見人と契約することで、本人が老人ホームやグループホームに入所するために必要となる不動産の売却などを、任意後見人にお願いすることができます。

任意後見人は本人の代わりの役割をします。公正証書契約することが求められます。

仮に認知症にならないまま、お亡くなりになった場合は、任意後見契約は有効になりません。

任意後見サービス

  • 通常は、お子様など親族に任意後見人を依頼します。もし身寄りのない方、親族に頼ることが出来ない方などの事情のある方のために、任意後見契約を引き請けます。
  • 財産管理契約、安否確認・見守りサービス、死後事務委任契約などをお客様の意向に合わせてご提案いたします。
  • 任意後見契約は、財産管理契約などを伴います。信頼関係がない相手に託すことは出来ません。事前によくお話しさせて頂き、お客様に選んでいただいた場合はお引き受けします。

※任意後見人は本人の代わり、身元保証は家族の代わりで、両者は利益相反となることがあるため、片方をお引き受けする場合は、別組織の提携している団体を紹介するなど役割を分けて引き受けます。

※1 料金は弊社までご連絡ください。こちら

空き家管理サービス

空き家管理とは?

施設への入所、両親が亡くなり住む予定がない空き家の管理を行います。室内状態の確認、通気・換気、建物周りの確認、通水(水道契約ありの場合)などをオーナーに代わって実施します。

空き家管理サービス

  • 電気・水・ガスの契約有無と、郵便物の転送サービス、火災保険・地震保険の加入確認を行います。電気は室内清掃時の作業、換気のために契約の継続を確認します。
  • 室内清掃、水道のチェック、換気ための開け閉めチェック、壁・天井・床・建具のチェック、外周の確認、草むしり、植栽の簡単な手入れと、その撮影と報告、施錠などの作業リストを作成して作業リストの通り実施します。
  • 空き家管理実施頻度を決めます。月に2回、最低でも月1回をおススメします
  • 所有者(後見人などの場合もある)から、鍵をお預かりして、作業後に都度、写真付きの報告を致します。

※家財/荷物・貴重品の紛失、既存、盗難については責任は負いません。

空き家管理料金表

対象建物支援頻度空き家管理サービス
(1時間あたり税込み価格)
依頼条件
1戸建て月1回、または2回¥11,000~¥16,500契約期間6か月単位
マンション1室月1回、または2回¥8,800~¥11,000契約期間6か月単位
※1棟アパートや1棟マンションの複数の戸数の場合は、個別にヒアリング・ご相談とさせてください。

※サービスエリア、東京都小平市および、その隣接市(東大和市、東村山市、東久留米市、西東京市、小金井市、国分寺市)

遺言書作成サービス

遺言書とは?

遺言書とは、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です(政府広報オンラインの説明)。

遺言書は、残された遺族のために必要です。「揉めるほど財産がないよ」という人、こそ書いておくことが必要な場合があります。

遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言の2つあります。

自筆証書遺言は、被相続人が自ら自筆で書くので、財産に抜けがあるなどの内容の問題、紛失、書き換えされてしまう、などのリスクがあります。自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認することで有効になります。

2020年自筆証書遺言を3,900円で法務局で預かる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。国が遺言を重要視していることがわかります。

なぜ、遺言書が必要なのか?

不動産が自宅のみ、現金・有価証券がわずかで、子供は二人以上で、そのうち一人が親と同居して親の面倒を見たというお宅は相続で揉める可能性が高いです。

この場合、同居している子供は親の自宅を相続したい、もう一人の子供は、法定相続通りに相続したいし自分の家はあるので、実家を売却して現金で相続してほしいと考えて対立する可能性があるからです。

さらに、長寿化がリスクになっています。2021年の平均寿命が男性81.47歳、女性も87.57歳となり、認知症は80代では5人に1人または、4人に1人という時代です。相続人に、一人でも相続人に認知症で意思能力がないと遺産分割協議が成立しません。

遺言書があれば相続人の一人に認知症で意思能力を失って人がいても、遺言書にしたがって相続手続きを進めることが出来ます。

残される相続にが揉めないように、遺言書を書きましょう。

遺言書作成サービス

  • 遺言書を書いた方がよいかどうかから丁寧にヒアリングさせていただきます。
  • 公正証書遺言をおススメしますが、予算によっては、「自筆証書遺言書保管制度」を選択される場合もご支援いたします。
  • 方針が整理されたら、司法書士の立ち合いのもとに作成のアドバイス、効力の確認を行います。

遺言書作成サービス

サービス財産の総額遺言書作成サービス
(税込み価格)
条件
5,000万円以下¥80,000~公正証書遺言、自筆証書遺言によらず、相続の方針がある程度整理されていること
公正証書遺言の場合は、公証人手数料(財産に応じて数万円)が別途必要となります。