任意後見契約のご支援、無事に終了

昨年から相談を受けていた任意後見と任意代理契約セットの契約を親子で締結される方の契約書の作成、公正証書として公証役場での締結まで無事に終わりました。

社団理事の司法書士の吉田さんに素案の作成や、公証役場との交渉をお願いしました。無事に締結出来て良かったです。

任意後見は、何のために行うのでしょうか?

ズバリ認知症対策です。認知症になると、本人の意思能力がないということで、不動産を売却するなどの契約行為ができなくなる、銀行預金から預金を下せなくなる、などの問題が起こります。

これらを解決する一つ手段が後見人制度です。

認知症になってから不動産を売却しようとする際は、法定後見制度があります。家庭裁判所が選任した弁護士・司法書士・社会福祉士などが後見人として選任されて、本人に代わり財産管理と介護施設との契約や、必要な時は不動産の売却などを行います。

しかし、法定後見人は、誰が選任されるかわかりません。家庭裁判所が選任された方に、認知症になった両親の財産を管理してもらうのは抵抗がある人が多いでしょう。

法定後見に対して、認知症になる前であれば、任意後見という選択があります。

法定後見と違って、例えば、お子さんが後見人を指定するなど、本人が後見人を選ぶことが出来ます

契約が有効になるのは、本人が認知症になり、後見人が家庭裁判所に申し立てして、後見監督人が選択したときです。

認知症にならなければ、任意後見契約は使用しません。

しかし、認知症にならなくても銀行に行くのにも、足腰が弱って動けない状況だと、本人の依頼に対して、銀行口座を下す手続きを代理する契約、財産管理(任意代理)契約をセットですることがありますが、今回も、財産管理(任意代理)契約も行いました。

その他、任意後見人がお子様や身寄りのいない方の場合ですと、めーぷるのような第三者に依頼することになりますが、その場合は、見守り契約や財産管理(任意代理)、遺言、死後事務委任などをセットで受ける場合もあります。めーぷる小平店でもお引受けします。

任意後見契約は、公証役場で公証人立ち合いの元、本人、後見人になる方が来て公正証書にしなければいけません。

契約までのお手伝い

認知症になったら、何を後見人にやってもらうか、依頼する内容を詰める必要になります。

それから、本人が契約できる状態にあるかどうか、つまり認知症になっていないか、確認する必要があります。

今回は契約内容はお子様と詰めて行きましたが、契約は両者が合意して契約することになりますので、本人の意思確認が必要になります。

本人とも事前に面談して、契約できる状態にあるか確認して来ました。

本人確認から公証役場での契約日まで2か月先でした。後見人となる予定のお子さんには、本人に契約内容を嚙み砕いてご説明するようにお願いしました。

公証役場の立会い

本人と後見人に対して、契約する意思があるか確認するのは、公証人です。

公証人がどんな方なのかによって、時には本人の意思確認できなかったとときは、却下されるというリスクもありますので、どきどきでした。

今回は、本人に対して、名前、住所、生年月日を確認していますが、ご本人90歳をこえていましたが、さくさく回答していました。

その後、先生方は離れていてくださいと、傍聴のみ可能な離れた場合になりました。

公証人からの質問が、「契約内容を説明してください」と言われた時は焦りました。公証役場によって逆に補足を求められることもありますので公証人によってだいぶ仕事の進め方が違います。

しかし、公証人からだんだん、質問を噛み砕いていき、最後は本人も「そうです、必要です」と言われて、無事に契約になりましてほっとしました。

本人からは、認知症になったかは誰が判断しますか?と公証人に質問していました。まだまだしっかりされていますね。

お子様からは安心して、親のサポートが出来るようになったと感謝していただきました。

司法書士の吉田さんと無事に契約が終わった瞬間、安堵しました。

任意後見の普及について

任意後見契約は、予防的な契約ですが、法定後見・保佐・補助と比較して年間約24万件のうち、1%程度の2700程度しか活用されていません。

やっておくことで、子世代は法的な問題なく安心して親世代の介護・財産管理を行うことができるのでメリットが大きいです。

認知症対策として有用な場合も多いので、お勧めします。

以上