4/26 考えていますか?認知症対策、無事に終了しました。


認知症対策、法務的な予防のお話しを吉田さんにしていただきましました。

当日は10名ほどご参加いただきました。
認知症になり意思能力が無くなると、契約行為が出来なくなるため、自宅を売却できなくなる。本人が相続人の場合は、遺産分割協議が出来なくなるなど、問題があります。
法定後見人をたてると本人に代わって対策出来ますが、いろいろ課題もあります。
以前、お客さんとして親子の財産管理・任意後見契約でお手伝いさせていただいた方から、施設にいる親の財産状況が把握できた、銀行も財産管理契約があり話を聞いてくれるなど、ご意見をいただきました。
以上