4/26 考えていますか?認知症対策


認知症対策、法務的な予防のお話しです。
認知症になり意思能力が無くなると、契約行為が出来なくなるため、自宅を売却できなくなる。本人が相続人の場合は、遺産分割協議が出来なくなるなど、問題があります。
法定後見人をたてると本人に代わって対策出来ますが、いろいろ課題もあります。
めーぷる小平店の社団理事で司法書士の吉田さんに、お話ししてもらいます。
以上
シニアライフを安心、健康で楽しく
認知症対策、法務的な予防のお話しです。
認知症になり意思能力が無くなると、契約行為が出来なくなるため、自宅を売却できなくなる。本人が相続人の場合は、遺産分割協議が出来なくなるなど、問題があります。
法定後見人をたてると本人に代わって対策出来ますが、いろいろ課題もあります。
めーぷる小平店の社団理事で司法書士の吉田さんに、お話ししてもらいます。
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